法規的告示
国土交通省告示第三百六十六号
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示
本文(折り畳み)
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年五月十二日 国土交通大臣 中野洋昌
次に掲げる告示の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
一 建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成十三年国土交通省告示第四百二十号)第二号
二 住宅リフォーム事業者団体登録規程(平成二十六年国土交通省告示第八百七十七号)第七条第一項第一号ハ
三 家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)第六条第一項第三号
附則
(施行期日) 1 この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日。次項において「刑法施行日」という。)から施行する。
(経過措置) 2 刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る改正後の各規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
かんたん解説
2025年6月1日の刑法改正によって、「懲役刑」と「禁固刑」がまとめられ「拘禁刑」になる。それに伴い、関係法令が整理されている。
その他告示
金融庁告示第五十九号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規定に基づき、告示する。
登録番号 | 関東財務局長(電代)第八十一号 |
---|---|
失効年月日 | 令和七年三月十八日 |
登録年月日 | 令和三年二月二十六日 |
主たる営業所又は事務所の所在地 | 東京都港区南青山二丁目四番十五号 |
電子決済等代行業者名 | 株式会社マネーコミュニケーションズ |
令和七年五月十二日 金融庁長官 井藤英樹
かんたん解説
電子決済等代行業者は、登録しなければ営業できません。その登録が、第五十二条の六十一の七第一項に定められているいずれかの事情によって、効力を失った、ということ。
1(略)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第五十二条の六十一の二 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
第五十二条の六十一の七 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1(略)
2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
第五十六条 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
二十 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
消費者庁告示第三号
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者について適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたか
かんたん解説
適格消費者団体とは、消費者の利益を擁護するために活動する、国から認定された非営利法人のこと。消費者契約法によって、様々な権限が与えられている。
法務省告示第八十五号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和七年五月十二日法務大臣鈴木馨祐
(公証人の氏名・所属は省略)
かんたん解説
以下の法令に基づいて、公証人が法務大臣によって指名された。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第七条ノ二第一項 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
外務省告示第百七十五号
令和七年三月十四日にマプトで、円借款の供与に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の平成二十七年五月十四日付けの交換公文に従ってモザンビーク共和国政府に供与されることになったナカラ港開発計画(Ⅱ)の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和三年十二月二日付けの口上書により令和六年十二月七日まで延長された。)が、モザンビーク共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和九年十月七日まで延長される旨の口上書の交換が、モザンビーク共和国政府との間に行われた。
令和七年五月十二日 外務大臣 岩屋毅
かんたん解説
モザンビーク共和国政府に対する、ナカラ港開発計画(Ⅱ)にかかわる円借款の、貸し付け期間が再度延長されたということ。
外務省告示第百七十六号
令和三年七月二十日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従ってとられることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間が令和三年六月三十日まで延長される旨の口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
令和七年五月十二日 外務大臣 岩屋 毅
かんたん解説
サモア独立国政府の、JICAへの返済義務がある債務の支払を猶予する期間が延長された。
外務省告示第百七十七号
令和三年十二月二十四日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従ってとられることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間(令和三年七月二十日付けの口上書により令和三年六月三十日まで延長された)が令和三年十二月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
令和七年五月十二日 外務大臣 岩屋 毅
かんたん解説
サモア独立国政府の、JICAへの返済義務がある債務の支払を猶予する期間が再び延長された。
外務省告示第百七十八号
令和五年八月三日にドゥシャンベで、JICA海外協力隊の派遣に関する次の書簡の交換がタジススタン共和国政府との間に行われた。この交換公文は、令和六年一月三日に効力を生じた。
令和七年五月十二日 外務大臣 岩屋毅
日本政府からタジキスタン政府への書簡
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、タジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与するため、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)によって実施されるJICA海外協力隊事業(以下「事業」という。)に基づき協力隊員をタジキスタン共和国に派遣することについて、日本国政府に代わって確認する光栄を有します。本国政府の代表者とタジキスタン共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 JICA海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)は、タジキスタン共和国政府の要請に基づき、両政府の権限のある当局の間で別個に合意する派遣計画により、日本国において施行されている法令に従い、JICAによってタジキスタン共和国に派遣されることとなる。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、タジキスタン共和国政府の権限のある当局は経済発展・貿易省である。
2 予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とタジキスタン共和国との間の渡航費及びタジキスタン共和国における生活手当はJICAによって負担され、また、協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機械、自動車及び資材についてもJICAによって使用に供される。
3 タジキスタン共和国政府は、事業の結果としてタジキスタン国民が取得する技術及び知識並びに供与される設備、機械、自動車及び資材がタジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与すること並びに軍事目的に使用されないことを確保する。
4 タジキスタン共和国政府は、協力隊員に対して次の特権、免除及び便宜を与える。 (a) 2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除 (b) 2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。)及び課徴金の免除 (c) 協力隊員の携帯荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除 (d) 国外から送金される2に規定する生活手当に対して又は当該生活手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金の免除 (e) 必要な医療施設が確保された医療を受ける便宜の提供 (f) タジキスタン共和国政府によって与えられる任務を遂行するために協力隊員が所在する場所における無料の基本的家具付住居施設の提供 (g) 協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発給 (h) 協力隊員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除 (i) 任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する自動車運転免許証の取得のための便宜の提供 (j) 協力隊員の任務の遂行に必要な他の措置
5 タジキスタン共和国政府は、日本国から派遣されて事業の活動に関連してJICAによって与えられる任務をタジキスタン共和国において遂行する駐在調整員(以下「JICA調整員」という。)を受け入れる。タジキスタン共和国政府は、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。 (a) JICA調整員及びその家族の構成員の携帯荷物、身回品、家財、消費財並びにJICA調整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除 (b) 国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金の免除 (c) タジキスタン共和国に自動車を輸入しないJICA調整員及びその家族につき、JICA調整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。)及び課徴金の免除 (d) (a)及び(c)に規定する自動車の登録料の免除 (e) 自動車運転免許証の取得のための便宜の提供 (f) JICA調整員の任務の遂行を容易にするための身分証明書及び協力隊員を送迎するために空港の出入国手続地点を越えて入るための特別通行証の発給 (g) JICA調整員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除 (h) JICA調整員の任務の遂行に必要な他の措置
6 タジキスタン共和国政府は、協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、タジキスタン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティア、調整員及びその家族の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
7 タジキスタン共和国政府は、タジキスタン共和国に滞在中の協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
8 タジキスタン共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当該協力隊員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を負う。ただし、当該請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意する場合は、この限りでない。
9 両政府は、タジキスタン共和国における事業を成功裏に実施するため随時協議する。
10 前記の了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月の予告をもって書面により通告することにより終了させることができる。本使は、更に、この書簡及びタジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のタジキスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年八月三日にドゥシャンベで
タジキスタン共和国駐在 日本国特命全権大使 相木俊宏
タジキスタン共和国 経済発展・貿易大臣 ザウキ・ザウキゾダ閣下
タジキスタン政府から日本政府への書簡
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
タジキスタン政府から日本政府への書簡
本大臣は、更に、タジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のタジキスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十三年八月三日にドゥシャンベで
タジキスタン共和国経済発展・貿易大臣 ザウキ・ザウキゾダ
タジキスタン共和国駐在日本国特命全権大使 相木俊宏閣下
厚生労働省告示第百五十五号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十四条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条の二第一項の登録個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十四条第六項第四号の事務所の所在地を次のとおり変更する旨の届出があったので、同法第百一条の二第二項第二号並びに労働安全衛生法施行令第二十条第三号において準用する同令第十五条の二及び第十九条の二の規定に基づき告示する。
令和七年五月十二日厚生労働大臣福岡資麿
労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更した件
(所在地を変更した団体については省略)
かんたん解説
登録性能検査機関と、登録個別検定機関の所在地が変わったことを告示している。
農林水産省告示第七百十号
出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年五月十二日農林水産大臣江藤拓
(取り下げられた品種名は省略)
かんたん解説
以下の法令に基づいて、品種登録出願が取り下げられた旨を農林水産大臣が告示した。
種苗法(平成十年法律第八十三号)
第十三条
第一項 農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。
一 品種登録出願の番号及び年月日
二 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
三 出願品種の属する農林水産植物の種類
四 出願品種の名称
五 出願公表の年月日
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項第二項 農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。(出願公表の効果等)
農林水産省告示第七百十一号
出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年五月十二日農林水産大臣江藤拓
(拒絶された品種は省略)
かんたん解説
上に解説した法令に基づいて、品種登録出願が取り下げられた旨を農林水産大臣が告示した。
国土交通省告示第三百六十七号
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十八条第一項の規定に基づき、長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業の事業計画の変更を認可しましたので、同条第四項において準用する同法第十九条第一項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年五月十二日国土交通大臣 中野洋昌
(都市計画の詳細は省略)
かんたん解説
下記の法令に基づいて、事業計画の変更が認可を受けたことが告示されています。
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
第五十八条第一項
独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社(第二条の二第五項又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。 施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
国土交通省告示第三百六十八~三百七十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づき、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月十二日国土交通大臣 中野洋昌
(指定された土地は省略)
かんたん解説
以下の二つの法令に基づいて、指定された土地が告示されています。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)
第二条
砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ国土交通大臣之ヲ指定ス
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)
第一条
国土交通大臣ニ於テ砂防法第二条ニ依リ指定スル土地ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
国土交通省告示第三百七十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和七年五月十二日国土交通大臣 中野洋昌
(指定された土地は省略)
かんたん解説
上で示した法令に砂防法第二条に基づいて、指定された土地が解除されたことが告示されています。
関東地方整備局告示第百五十四・百五十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和七年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年五月十二日関東地方整備局長 岩﨑 福久
(供用が開始された道路は省略)
かんたん解説
供用とは、「多くの人の使用のために提供すること」を示します。この法律では、多くの人に使用される道路の関係図面について、以下の法律に基づいて二週間一般の縦覧に供することが告示されています。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
第十八条第二項
道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
国会事項
衆議院
法律公布奏上及び通知
五月八日次の法律の公布を奏上し、その旨参議院に通知した。
-
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
議案送付
五月八日参議院に送付した内閣提出案は次のとおりである。
-
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案
かんたん解説
「議案送付」とは、衆議院で可決または修正された議案が、参議院でも審議・議決されるために、参議院へと送られた、ということ。
議案通知
五月八日参議院送付の次の内閣提出案を可決した旨参議院に通知した。
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- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
かんたん解説
「議案通知」とは、参議院から「議案送付」されてきた法案を審議した結果、可決したことを参議院に通知したということ。
質問書提出
五月八日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
-
- 融資一体型変額保険被害者の被害の現状に関する質問主意書(海江田万里提出)
議員一覧
海江田万里(立憲民主党)
参議院
議事日程
令和七年五月九日(金曜日) 午前十時開議
第一 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第四 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件(衆議院送付)
第五 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第六 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
議案受領
五月八日衆議院から次の内閣提出案を受領した。
-
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣法第四二号)
かんたん解説
「議案受領」は、「議案送付」と対応しています。
議案付託
五月八日議長は、次の衆議院提出案を委員会に付託した。
-
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二八号)→議院運営委員会に付託
また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案を委員会に付託した。
-
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)→地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会に付託
かんたん解説
「議案付託」とは、議案をより詳しく審議するために、担当の委員会に送る手続きのこと。
通知書受領
五月八日、衆議院から本院の送付した次の内閣提出案は、同院においてこれを可決した旨の通知書を受領した。
-
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
また、同日、衆議院議長から次の法律の公布を奏上した旨の通知書を受領した。
-
- 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
かんたん解説
『労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律』ははじめ参議院で審議され、その後衆議院で審議されました。両議院で可決された結果、「公布を奏上」するという、次のステップに進んだことを、衆議院から通知されています。
「公布を奏上」とは、法律が成立した後内閣が天皇陛下にその公布をお願いすることを示します。
報告書提出
五月八日委員長から次の報告書を提出した。
-
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)審査報告書
-
- 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)審査報告書
-
- 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)審査報告書
-
- 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)審査報告書
-
- 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第一〇号)審査報告書
官庁報告
官庁事項
登録海技免許講習事務の休廃止に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十七において準用する同法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務の一部を休止する旨の届出があったので、同法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第三号の規定により、公示する。
令和七年五月十二日
(休止の詳細は省略)
かんたん解説
登録を受けた機関から「登録海技免許講習事務の一部を休止する」という届け出があったので、それを告示したもの。
国家試験
令和7年度獣医師国家試験予備試験(公告)
獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条第2項の規定に基づき、獣医事審議会が同法第11条の規
定に基づいて行う令和7年度獣医師国家試験予備試験に関し、次のように公告する。
令和7年5月12日 農林水産大臣 江藤 拓
(試験の詳細は省略)
かんたん解説
獣医師国家試験予備試験の実施が、以下の法律に基づいて公告されています。
獣医師法(昭和24年法律第186号)
第十条
獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。第十一条
獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。第十六条第一項
獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。第十六条第二項
農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。
注・記事中で示されている法令は、2025年05月12日現在のものです。
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