その他告示
消費者庁告示第四号
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者について適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十六条第一項の規定に基づき公示する。
令和七年五月十三日消費者庁長官 新井ゆたか
(別表省略)
かんたん解説
以下の法律に基づいて、適格消費者団体の認定の有効期間が更新された。
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
第十三条 差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
第十七条第一項 第13条第1項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して6年とする。
第二項 前項の有効期間の満了後引き続き差止請求関係業務を行おうとする適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。
法務省告示第八十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十三日法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。 ) で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
かんたん解説
留学の在留資格に関する基準で定められている日本語教育機関などのリストが、令和7年5月13日に更新される
外務省告示第百七十九号
令和五年十月二十五日にアンティグオ・クスカトランで行われた人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とエルサルバドル共和国政府との間の交換公文(令和六年二月一日付け外務省告示第三十二号)に関し、日本国政府は、その効力発生のための国内手続を完了した旨のエルサルバドル共和国政府からの書面による通告を令和六年一月二十六日に受領した。よって、同交換公文は、その規定に従い、同日に効力を生じた。
令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅
かんたん解説
日本とエルサルバドル間で取り決めた人材育成奨学計画のための贈与に関する約束は、エルサルバドルの国内手続き完了の通知が日本に届き、正式に効力を持つことになった。
外務省告示第百八十号
令和七年四月十日にアブジャで、アブジャにおける起業家支援施設整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がナイジェリア連邦共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容アブジャにおける起業家支援施設整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
3贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日
2贈与の限度額十六億三千四百万円
4署名者
日本側 小嵜仁史在ナイジェリア大使館参事官
ナイジェリア側 アブバカル・アティク・バグドゥ予算・経済計画大臣
令和七年五月十三日 外務大臣岩屋毅
かんたん解説
ナイジェリアの首都・アブジャにおける起業家支援施設整備計画のため、十六億三千四百万円を限度に贈与が行われることを告示したものです。
外務省告示第百八十一号
令和七年四月十日にアブジャで、社会課題に取り組むスタートアップ企業を支援する環境整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がナイジェリア連邦共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容 社会課題に取り組むスタートアップ企業を支援する環境整備計画を実施するために必要な役務の購入
2贈与の限度額三十一億四千二百万円
3贈与の供与期限令和九年三月三十一日
4署名者
日本側小嵜仁史在ナイジェリア大使館参事官
ナイジェリア側アブバカル・アティク・バグドゥ予算・経済計画大臣
令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅
かんたん解説
社会課題に取り組むスタートアップ企業を支援する環境整備計画のため、三十一億四千二百万円を限度にナイジェリアに贈与が行われることが告示された。
外務省告示第百八十二号
平成六年四月十五日にマラケシュで作成され、平成二十四年三月三十日にジュネーブで作成された「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平成二十六年条約第四号)によって改正された「政府調達に関する協定」 (平成七年条約第二十三号)の附属書Iの日本国の付表3の機関の表の2B群に関し、日本国政府は、政府調達に関する委員会に対し、同協定第十九条1の規定に従い、次のような修正を行う旨の通報を行い、同修正は、同条5の規定に従い、令和七年四月十一日に効力を生じた。
(令和七年四月十六日付け世界貿易機関事務局長確認書)
(機関の表省略)
令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅
かんたん解説
日本政府がWTOの政府調達協定に基づいて、特定の政府機関のリストの内容を変更した。
外務省告示第百八十三号
〇外務省告示第百八十三号
令和七年二月二十五日にカトマンズで、ネパールにおけるジャジャルコット地震によって被災した地域の生計の改善及び災害に対する強靱性の向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容ジャジャルコット地震によって被災した地域の生計の改善及び災害に強靭性の向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
3署名者
2贈与額二億五千万円
国際連合開発計画側横須賀恭子在ネパール事務所代表
日本側前田徹在ネパール大使
令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅
かんたん解説
ネパールにおけるジャジャルコット地震によって被災した地域の災害対策のため、ネパールに二億五千万円が贈与された。
外務省告示第百八十四号
令和七年三月二十七日にスバで、太平洋諸島における気象業務向上及び災害リスク軽減のための地域拠点整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がフィジー共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容太平洋諸島における気象業務向上及び災害リスク軽減のための地域拠点整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2贈与の限度額十七億三千九百万円
3贈与の供与期限令和十二年十二月三十一日
4署名者
日本側 道井緑一郎在フィジー大使
フィジー側 ロ・フィリペ・ンガラニンギオ・トゥイサワウ公共事業・気象サービス・運輸大臣
令和七年五月十三日 外務大臣岩屋毅
かんたん解説
フィジー共和国政府に、気象災害リスク低減のため、十七億三千九百万円を限度に贈与がされる。
外務省告示第百八十五号
令和七年三月二十二日に東京で、日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定書の署名が行われ、同議定書は、令和七年四月二十二日に効力を生じた。
令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅
日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定書
日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府(以下「締約国政府」という。 )は、三者間協力の推進における三者間協力事務局(以下「事務局」という。 ) の役割及び事務局の能力開発の促進の重要性を認識し、二千十年十二月十六日にソウルで作成された日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定(以下「協定」という。 ) を改正することを希望して、次のとおり協定した。
第一条
1協定第五条1⒜及び⒝を次のように改める。
⒜事務局長は、一の締約国政府の指名(大韓民国、日本国、中華人民共和国の順の輪番制による。 ) に基づいて、三箇国外相会議において任命される。事務局長の任期は、三年とする。
⒝締約国政府による別段の合意がない限り、事務局長を指名した国の政府以外の締約国政府は、それぞれ事務局次長一名を指名し、これらの者は三箇国外相会議において任命される。事務局次長の任期は、原則として三年とし、三箇国外相会議の承認を得て三年を限度として一回延長することができる。
2 協定を改正するこの議定書によって改正される事務局長及び事務局次長の任期は、この議定書が効力を生ずる時に在職している事務局長及び事務局次長について適用する。
第二条
各締約国政府は、他の全ての締約国政府に対し、この議定書の効力発生のために必要なそれぞれの内部手続が完了した旨を外交上の経路を通じて書面により通告を行う。この議定書は、当該通告のうち最も遅いものが行われた日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千二十五年三月二十二日に東京で、英語により本書三通を作成した。
日本国政府のために
岩屋 毅
中華人民共和国政府のために
王毅
大韓民国政府のために
趙兌烈
かんたん解説
三か国協力事務局の長と次長の任期に関するルールをより明確にしました。
外務省告示第百八十六号
平成二十九年九月十四日にブラジリアで、税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、令和三年九月二十一日に効力を生じた。
令和七年五月十三日 外務大臣岩屋毅
協定の詳細に関しては、税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定(税関ホームページ)を参照してください。
https://www.customs.go.jp/kyotsu/cmaa/ka20210917j.pdf)(2025年5月14日
かんたん解説
税関に係る事項における相互協力に関する文書が効力を持ったことが告示されています。協定内には、関当局間の情報交換や協力の内容、支援の拒否・保留、技術協力、費用負担などの項目があります。
外務省告示第百八十七号
次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定により、令和七年四月二十八日を期限として返納するよう命じたが、同期限までに返納されなかったので、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
(旅券番号等は省略)
かんたん解説
パスポートの所有者が、以下の法律に基づいて返納を命じられましたが、おうじなかったようです。結果として、
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)
第十九条第一項 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三 錯誤に基づき、又は過失により、旅券の発給又は渡航先の追加をした場合
四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
第十八条第一項 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
第八号 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。第十三条第一項 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
登録記念物の抹消
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十三条において読み替えて準用する同法第五十九条第一項の規定に基づき、次の表に掲げる登録記念物の登録を抹消したので、同法第百三十三条において読み替えて準用する同法第五十九条第四項の規定に基づき告示する。
令和七年五月十三日 文部科学大臣阿部俊子
表省略
かんたん解説
文化財保護法に基づいて登録されていた記念物の登録が抹消された。
国会事項
衆議院
条約送付通知書受領
五月九日参議院議長から、国会において承認することを議決した次の件を内閣に送付した旨の通知書を受領した。
- 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスに関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
- 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
かんたん解説
国会で条約が承認され、次のステップ「批准」に進むため、条約が内閣へと送られました。
法律公布奏上通知書受領
五月九日参議院議長から、次の法律の公布を奏上した旨の通知書を受領した。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律
議案通知書受領
五月九日参議院から、次の本院提出案を可決した旨の通知書を受領した。
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
同日参議院から、本院の送付した次の件を承認することを議決した旨の通知書を受領した。
- 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
- 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立する協定のサービスの貿易に関する一般協定の特定の約束表に係る改善に関する確認書
同日参議院から、本院の送付した次の内閣提出法律案を受領した。
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
- 地域における自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
かんたん解説
議員一覧です。
- 屋良朝博: 無所属
- 竹上裕子: 立憲民主党
質問書提出
五月九日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
- 太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分等に関する質問主意書 (屋良朝博提出)
- 日台民間漁業取り決め及び日中漁業協定の見直し等に関する質問主意書 (屋良朝博提出)
- 外国人による国民健康保険料等の未納・滞納や医療サービス濫用への対策の必要性に関する質問主意書 (竹上裕子提出)
答弁書受領
五月九日内閣から次の答弁書を受領した。
- 衆議院議員島田洋一提出太陽光発電設備の安全性に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員緒方林太郎提出米政策に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員井坂信彦提出がん検診の新技術に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員井坂信彦提出山林火災の消火活動に海水を利用することに関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員井坂信彦提出子どもの自殺防止に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員上村英明提出難民認定申請者の保護に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員五十嵐えり提出ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員八幡愛提出日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊版対策に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員八幡愛提出統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員矢﨑堅太郎提出NHKに関する質問に対する答弁書
かんたん解説
議員一覧です。
- 島田洋一氏: 日本保守党
- 緒方林太郎氏: 無所属(院内会派「有志の会」に所属)
- 井坂信彦氏: 立憲民主党
- 上村英明氏: れいわ新選組
- 五十嵐えり氏: 立憲民主党
- 八幡愛氏: れいわ新選組
- 矢﨑堅太郎氏: 立憲民主党
参議院
答弁書受領
五月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案を委員会に付託した。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)→経済産業委員会に付託
議決通知
五月九日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案を承認することを議決した旨衆議院に通知した。
- 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立する協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束表に係る改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
- 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案を可決した旨衆議院に通知した。
- 地域における自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
また、同日本院は、衆議院送付の次の衆議院提出案を可決した旨衆議院に通知した。
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
質問主意書提出
五月九日議員から次の質問主意書が提出された。
- 政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する質問主意書(浜田聡提出) (第一一七号)
かんたん解説
議員一覧です。
- 浜田聡: NHK党
答弁書受領
五月九日内閣から次の答弁書を受領した。
- 参議院議員神谷宗幣提出日中「友好交流」を通じた地方自治体・青少年・メディア等に対する中国の統一戦線工作・影響力工作に関する質問に対する答弁書 (第一〇四号)
- 参議院議員浜田聡提出雇用保険の未取得状態の労働者における「一週間の所定労働時間」の算定に関する質問に対する答弁書 (第一〇五号)
報告書提出
五月九日委員長から次の報告書を提出した。
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二八号)審査報告書
条約送付及び通知
五月九日国会において承認することを議決した次の件を内閣に送付し、 その旨衆議院に通知した。
- 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立する協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束表に係る改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
- 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
法律公布奏上及び通知
五月九日次の法律の公布を奏上し、その旨衆議院に通知した。
- 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
- 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律
- 国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律
官庁報告
官庁事項
組換えDNA技術応用飼料の安全性に関する確認を受けた飼料について(公表)
次に掲げる組換えDNA技術応用飼料については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシの規定に基づき組換えDNA技術応用飼料の安全性に関する確認を行ったので、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示第1780号)第4条の規定に基づき公表する。
令和7年5月 13 日 農林水産大臣 江藤 拓
(別表省略)
太平洋広域漁業調整委員会会長公示第十五号
太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号3挏の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日 太平洋広域漁業調整委員会会長北門利英
令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第十五号
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号3挏の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日 日本海・九州西広域漁業調整委員会会長田中栄次
令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで
瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示第十五号
瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号3挏の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日 瀬戸内海広域漁業調整委員会会長今井一郎
令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで
法務省告示配第十九・二十号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和七年五月十三日 法務大臣 鈴木 俊一
(法律事務所等省略)
法務省告示配第二十一号
左記の者の申請に係る日本国への帰化の件は、これを許可する。
令和七年五月十三日 法務大臣 鈴木 俊一
かんたん解説
日本国への帰化とは、日本国籍を持たない外国人が、法務大臣の許可を得て日本の国籍を取得することを指す。
注・記事中で示されている法令は、2025年05月13日現在のものです。
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