今日の官報のポイント
- 経済安全保障の推進
- 旧文通費の使途明確化
- 今日の官報のポイント
- 法律
- 法規的告示
- その他告示
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件(総務一六二)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する旨を公示する件(厚生労働一五六)
- 保安林の指定をする件(農林水産七一四〜七二五)
- 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登
録及び届出に係る事項を公示する件(農林水産七二六) - 道路に関する件
- 紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示(外務一八八)
- 航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示等の一部を改正する告示(国土交通三七六)
- 奥尻空港の施設について告示した事項に変更があった件(同三七八)・多良間空港の施設について告示した事項に変更があった件(同三七九)
- 国会事項
法律
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(法律第三四号)
法律のあらまし
一 国会法の一部改正関係
情報監視審査会の所掌等及び職員の適性評価その他の保護措置並びに委員会等が情報監視審査会に対して審査を求め又は要請するときの手続について、特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加することとした。(第一〇二条の一三〜第一〇二条の一九、第一〇四条の二及び第一〇四条の三関係)
二 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正関係
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づく証言又は書類の提出について
特定秘密に準じて、重要経済安保情報に関する規定を追加することとした。(第五条の二〜第五条の五関係)
三 施行期日
この法律は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二七号)の施行の日から施行することとした。
かんたん解説
「重要経済安保情報」に関して、国会がその情報を扱う際に、すでに運用している「特定秘密」の扱い方に準じて、厳重に管理・保護するためのルールを整備した。
「重要経済安保情報」とは、『重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律』第三条第一項に基づいて行政機関の長が指定したものである。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
第三条第一項 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘密(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密をいう。)及び特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)を重要経済安保情報として指定するものとする。
法規的告示
生活保護法第五十五条の三に基づく指定医療機関に関する告示
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づき、指定医療機関として令和七年三月一日付けで次の医療機関を指定したので、同法第五十五条の三第一号の規定に基づき告示する。
令和七年 五月十五日東海北陸厚生局長 込山 愛郎
(以下省略)
かんたん解説
以下の法律に基づき、新たな医療機関が、生活保護受給者の医療扶助のための機関として指定された。
生活保護法
第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
生活保護法第五十五条の三に基づく指定医療機関に関する告示その2
次の表の上欄に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定に基づく指定医療機関の指定の効力は、当該指定医療機関の事業が廃止されたことにより同表の下欄に掲げる日をもって消滅したので、同法第五十五条の三第二号の規定に基づき告示する
令和七年 五月十五日東海北陸厚生局長 込山 愛郎
(以下省略)
かんたん解説
先述の法律に基づく、生活保護受給者の医療扶助のための機関としての指定の効力がなくなったということ。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針の一部を改正する件
かんたん解説
『農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律』(平成二十五年法律第八十一号)第四条第一項の規定に基づいて、『農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針』(平成二十六年
農林水産省・経済産業省・環 境 省告示第二号)の一部が改正されています。
その他告示
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件(総務一六二)
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。
令和七年五月十五日 総務大臣 村上誠一郎
かんたん解説
国会議事堂の周辺地域や、外国公館の周辺地域、また政党事務所の周辺地域においては、以下の法律に基づいて拡声機の使用が制限されています。今回、新しい地域が政党事務所の周辺地域に指定されました。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
第3条 総務大臣は、衆議院議長又は参議院議長のいずれかの要請があつたときは、衆議院議員又は参議院議員が所属している政党の主たる事務所及びその周辺の地域のうち、第1条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、政党事務所周辺地域として指定するものとする。
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する旨を公示する件(厚生労働一五六)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第十三項の規定により、同条第一項の在宅就業支援団体について、在宅就業障害者に係る業務の全部を廃止する旨の届出があったので、同条第二十二項第三号の規定に基づき公示する。
令和七年五月十五日厚生労働大臣 福岡 資麿
保安林の指定をする件(農林水産七一四〜七二五)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年五月十五日 農林水産大臣 江藤 拓
(以下省略)
かんたん解説
新しく12の場所が、保安林の場所として指定されています。
森林法
第二十五条 農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第一号から第三号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
一 水源のかん養
二 土砂の流出の防備
三 土砂の崩壊の防備
四 飛砂の防備
五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
六 なだれ又は落石の危険の防止
七 火災の防備
八 魚つき
九 航行の目標の保存
十 公衆の保健
十一 名所又は旧跡の風致の保存
種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登
録及び届出に係る事項を公示する件(農林水産七二六)
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三
項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年五月十五日 農林水産大臣 江藤 拓
(以下省略)
かんたん解説
種苗法(平成十年法律第八十三号)に基づき、新たに品種登録された情報が告示された。種苗法は、植物の新品種開発者の権利保護や品種登録について定める法律。
道路に関する件
かんたん解説
道路の区域の変更が告示されている。
紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示(外務一八八)
次の旅券は、旅券法第十八条第一項第七号の規定に基づき、それぞれ左記の年月日に効力を失った。
令和七年五月十五日 外務大臣岩屋毅
(以下省略)
かんたん解説
以下の法律によって、パスポートが効力を失った。
旅券法
第十八条第一項 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
二 旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
三 一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
四 旅券の有効期間が満了したとき。
五 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
六 第八条第二項、第三項若しくは第五項又は第十条第三項の規定により返納された旅券にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の交付があつたとき。
七 前条第一項又は第五項の規定による届出があつたとき(同条第三項、第四項又は第六項の規定による確認の結果、届け出られた旅券の紛失又は焼失の事実を確認することができず、その旨を届出者に通知するときを除く。)。
八 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示等の一部を改正する告示(国土交通三七六)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十三項及び第十四項、第九十六条第五項及び第六項並びに第九十六条の二第三項並びに航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十九条第二項、第二百二条の四及び第二百九条の二第二項の規定に基づき、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年五月十五日 国土交通大臣 中野 洋
(以下省略)
かんたん解説
航空交通管制区、航空交通管制の指定に関する告示の一部が改正されています。
第二条
12 この法律において「航空交通管制区」とは、地表又は水面から二百メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
13 この法律において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。
奥尻空港の施設について告示した事項に変更があった件(同三七八)・多良間空港の施設について告示した事項に変更があった件(同三七九)
かんたん解説
空港の施設について、以前に告示されていた事項に変更があった。
国会事項
衆議院
衆議院規則の一部を改正する規則
衆議院規則の一部を改正する規則は、四月二十四日次のとおり議決された。
衆議院規則の一部を改正する規則
衆議院規則の一部を次のように改正する。
第五十六条の五第一項中「同じ。)」の下に「又は重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)
第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)」を加える。
第二百三十四条の二中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
第二百五十六条の二第一項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
附則
この規則は、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
かんたん解説
「重要経済安保情報」に関して、国会がその情報を扱う際に、すでに運用している「特定秘密」の扱い方に準じて、厳重に管理・保護するためのルールを整備した。
「重要経済安保情報」とは、『重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律』第三条第一項に基づいて行政機関の長が指定したものである。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程は、四月二十四日次のとおり議決された。
衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程
衆議院情報監視審査会規程(平成二十六年六月十三日議決)の一部を次のように改正する。
- 第一条中「平成二十五年法律第百八号」の下に「。以下この条において「特定秘密保護法」という。」を加え、「同法」を「特定秘密保護法」に改め、「状況について」の下に「調査するとともに、行政における重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下この条において「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適合事業者の認定をいう。)の状況について」を、「からの特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を、「規定する行政機関の長」の下に「及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長」を加える。
- 第四条第一項中「及び」を「並びに」に改め、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加え、同条第二項中「部分及び」を「部分並びに」に改め、「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加える。
- 第五条第三項中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
- 第十一条中「特定秘密」の下に「及び重要経済安保情報」を加える。
- 第十八条の見出し、第二十条(見出しを含む。)、第二十七条(見出しを含む。)並びに第二十八条の見出し及び同条第一項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
- 第三十一条の見出し中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加え、同条第一項中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
附則
この規程は、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
かんたん解説
「重要経済安保情報」に関して、国会がその情報を扱う際に、すでに運用している「特定秘密」の扱い方に準じて、厳重に管理・保護するためのルールを整備した。
「重要経済安保情報」とは、『重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律』第三条第一項に基づいて行政機関の長が指定したものである。
議案送付
五月十三日参議院に送付した内閣提出案は次のとおりである。
- 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
- 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
- 日本学術会議法案
質問書提出
五月十三日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。
大阪・関西万博の来場者数に関する質問主意書(櫻井周提出)
大阪・関西万博におけるAD証入場者に関する質問主意書(櫻井周提出)
かんたん解説
議員一覧です。
- 櫻井周(立憲民主党)
答弁書受領
五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
- 衆議院議員屋良朝博提出育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制度整備に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員今井雅人提出外国資本による森林取得と水資源の利用に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員緒方林太郎提出関税割当に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員山井和則提出中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制等に関する質問に対する答弁書
- 衆議院議員屋良朝博提出フィリピン残留日系二世の就籍支援に関する質問に対する答弁書
参議院
議事日程
五月十四日の議事日程は次のとおり。
議事日程 第十九号
令和七年五月十四日(水曜日)午前十時開議
第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
議案受領
五月十三日衆議院から次の内閣提出案を受領した。
- 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五四号)
- 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)
- 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)
- 日本学術会議法案(閣法第三六号)
質問主意書提出
五月十三日議員から次の質問主意書が提出された。
- 外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述に関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一八号)
かんたん解説
議員一覧です。
- 浜田聡(NHK党)
答弁書受領
五月十三日内閣から次の答弁書を受領した。
- 参議院議員山本太郎提出原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及び公開に関する質問に対する答弁書(第一〇六号)
- 参議院議員神谷宗幣提出我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂に関する質問に対する答弁書(第一〇七号)
- 参議院議員浜田聡提出フジ・メディア・ホールディングスの外資比率と総務省の対応の適切性に関する再質問に対する答弁書(第一〇八号)
- 参議院議員山本太郎提出原発作業員の安全管理及び労災認定基準に関する質問に対する答弁書(第一〇九号)
- 参議院議員浜田聡提出社会保険料の事業主負担に関する政府見解の整合性に関する再質問に対する答弁書(第一一〇号)
- 参議院議員浜田聡提出介護保険料の上限設定と介護給付費の適正化に関する質問に対する答弁書(第一一一号)
- 参議院議員浜田聡提出歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない問題に関する質問に対する答弁書(第一一二号)
- 参議院議員浜田聡提出第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話において言論空間における政府による言論規制を取り決めたとの指摘に関する再質問に対する答弁書(第一一三号)
- 参議院議員浜田聡提出AV出演に係るスカウトバック対策の在り方に関する質問に対する答弁書(第一一四号)
- 参議院議員齊藤健一郎提出マイナンバーカードの券面デザインに関する質問に対する答弁書(第一一五号)
報告書提出
五月十三日委員長から次の報告書を提出した。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)
審査報告書
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)審査報告書
参議院規則の一部改正
五月九日本院は次のとおり参議院規則の一部を改正した。
参議院規則の一部を改正する規則
参議院規則の一部を次のように改正する。
第百八十一条の三第一項中「以下同じ。)」の下に「又は重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する重要経済安保情報
をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「特定秘密」の下に「又は重要経済安保情報」を加える。
第二百三十六条中「特定秘密」の下に「若しくは重要経済安保情報」を加える。
附則
この規則は、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十四号)の施行の日から施行する。
かんたん解説
「重要経済安保情報」に関して、国会がその情報を扱う際に、すでに運用している「特定秘密」の扱い方に準じて、厳重に管理・保護するためのルールを整備した。
「重要経済安保情報」とは、『重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律』第三条第一項に基づいて行政機関の長が指定したものである。
参議院情報監視審査会規程の一部改正
参議院情報監視審査会事務局規程の一部を改正する規程
かんたん解説
上記の法律と同様に、「重要経済安保情報」に関して、国会がその情報を扱う際に、すでに運用している「特定秘密」の扱い方に準じて、厳重に管理・保護するためのルールを整備した。
「重要経済安保情報」とは、『重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律』第三条第一項に基づいて行政機関の長が指定したものである。
調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程
全文(折り畳み)
調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程
調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程は、四月二十五日両議院議長において、次のとおり協議決定した。
調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 使途の報告及び公開
第一節 使途の報告(第三条 – 第五条)
第二節 使途の公開(第六条 – 第十三条)
第三章 残額の返還(第十四条)
第四章 雑則(第十五条・第十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の調査研究広報滞在費(以下単に「調査研究広報滞在費」という。)の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査研究広報滞在費の使途)
第二条 調査研究広報滞在費は、法第九条第一項の国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために必要な費用に充てるものとし、選挙運動の費用に充ててはならない。
第二章 使途の報告及び公開
第一節 使途の報告
(報告書の提出)
第三条 法第九条第三項の報告書(以下単に「報告書」という。)には、毎年十二月三十一日現在で、その年において支給を受けた調査研究広報滞在費及びこれを充てた支出に関する次に掲げる事項を記載するものとし、その日の翌日から五月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第六条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、六月以内)に、情報通信技術を利用する方法により、その報告書を提出しなければならない。
一 支給を受けた調査研究広報滞在費の総額
二 調査研究広報滞在費を充てた支出について、その総額及び次項に規定する項目別の金額並びに当該支出のうち人件費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額。以下同じ。)が一万円を超えるものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第五条第一号において同じ。)並びに当該支出の目的、金額及び年月日
三 支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から当該調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除した残余の額
2 調査研究広報滞在費の支出に係る項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、交流費、広報紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附、滞在費及びその他の経費とする。
3 報告書の様式及び記載要領は、別記第一号様式に定めるところによる。
(領収書等の写しの提出)
第四条 領収書等を徴し難い事情がある支出については、支出目的書(当該支出の目的を記載した書面をいう。次項及び第三項において同じ。)及び振込明細書(金融機関が作成した振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものをいう。以下同じ。)の写し又は領収書等を徴し難かった支出の明細書(領収書等を徴し難い事情がある旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面をいう。第四項において同じ。)を、法第九条第三項の領収書等(以下単に「領収書等」という。)の写しとして、提出するものとする。
2 支出目的書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 別記第二号様式の文書
二 振込明細書に支出の目的が記載されている場合(議長、副議長又は議員が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。) 当該振込明細書の写し
3 第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
4 領収書等を徴し難かった支出の明細書は、別記第三号様式によるものとする。
5 法第九条第三項の規定により報告書に添付して提出する領収書等の写しは、当該領収書等に係る支出の一件当たりの金額が一万円を超えるものに係る領収書等の写し(次条第一号の領収書等の写しで一件当たりの金額が一万円を超える支出に係るものを含む。)とする。この場合において、当該領収書等が電磁的記録により作成されていないときは、当該領収書等を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したもの又は当該領収書等を画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録としなければならない。
6 前項の領収書等の写しは、前条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
7 第五項の領収書等の写しは、当該領収書等の写しが電磁的記録により作成されているときは、情報通信技術を利用する方法により提出することができる。
(資金管理団体に係る支出の特例)
第五条 議長、副議長又は議員が、その者がその代表者である資金管理団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条第二項に規定する資金管理団体をいう。以下この条及び別記第一号様式において同じ。)に対し、次に掲げる条件を付して調査研究広報滞在費を寄附した場合には、当該資金管理団体が第二条に定める使途の範囲内でその寄附を受けた調査研究広報滞在費を充ててした支出は、当該議長、副議長又は議員が議員活動を行うためにした支出とみなす。
一 資金管理団体からその代表者である議長、副議長又は議員に対し、当該資金管理団体がその寄附を受けた調査研究広報滞在費を充ててした支出について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を通知するとともに、当該支出に係る領収書等の写を送付すること。
二 資金管理団体がその年(議長、副議長又は議員が第十六条第一項の規定により報告書を提出する場合にあっては、その年の同項に規定する日までの間。以下この号において同じ。)において寄附を受けた調査研究広報滞在費の総額から、当該資金管理団体がその年において当該調査研究広報滞在費を充ててした支出の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額をその代表者である議長、副議長又は議員に返還すること。
第二節 使途の公開
(報告書の公開)
第六条 法第九条第四項の規定による報告書の公開は、インターネットを利用する方法により行う。この場合において、当該公開は、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該公開に係る報告書が提出された年の十一月三十日までに行うものとする。
2 法第九条第四項の規定による報告書の公開は、同項の規定により報告書が公開された日から同日以後三年を経過する日までの間、継続して行う。
(領収書等の写しの公開)
第七条 法第九条第四項の規定による領収書等の写しの公開は、請求に基づく領収書等の写しの開示により行う。
2 前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、法第九条第四項の規定により報告書が公開された日から三年間、当該開示請求に係る議長、副議長又は議員に係る報告書を公開している議院の議長に対し、行うことができる。
(領収書等の写しの開示請求)
第八条 開示請求は、当該開示請求に係る議長、副議長又は議員を特定し、領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第三条第二項に規定する項目ごとに区分してしなければならない。
2 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を前条第二項の議院の議長に提出してしなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 開示請求に係る議長、副議長又は議員の氏名
三 開示請求に係る領収書等の写しに係る支出がされた年
四 開示請求に係る第三条第二項に規定する項目
五 開示請求の対象となる領収書等の写しについて、これに係る支出の一件当たりの金額が一万円以下であるものを含むか否かの別
3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、当該開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一万円以下の支出に係る領収書等の写しの提出)
第九条 議長は、領収書等の写しに係る支出の一件当たりの金額が一万円以下であるものを対象に含む開示請求があったときは、次に掲げるときを除き、当該開示請求があった日から十日以内(その間に当該開示請求に係る議長、副議長又は議員に係る衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日(衆議院の解散の場合には、当該解散の日)から選挙の期日までの期間がかかる場合には、当該期間を除く。)に、当該開示請求に係る議長、副議長又は議員に対し、当該開示請求に係る領収書等の写し(当該領収書等の写しに係る支出の一件当たりの金額が一万円以下であるものに限る。以下この条において同じ。)の提出を命じなければならない。ただし、前条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
一 当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。
二 次項本文の規定により、当該開示請求に係る領収書等の写しと同一の領収書等の写しが既に提出されているとき。
三 当該開示請求に係る議長、副議長又は議員が第十六条第一項に規定するときに該当するとき(同条第二項第一号に該当するときを除く。)。
2 議長、副議長及び議員は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があった日から二十日以内に、当該命令に係る領収書等の写しを議長に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る領収書等の写しに係る支出がないときは、その旨を通知すれば足りる。
3 第四条第五項後段、第六項及び第七項の規定は、前項の規定により提出する領収書等の写しについて準用する。
4 第一項の規定による命令を受けた議長、副議長又は議員は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、議長に対し、第二項に規定する期間(以下この条において「提出期間」という。)を三十日間延長するよう求めることができる。
一 提出期間が、当該議長、副議長又は議員に係る衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日(衆議院の解散の場合には、当該解散の日)から選挙の期日までの期間にかかるとき
二 第一項の規定による命令に係る領収書等の写しが著しく大量であるため当該議長、副議長又は議員の職務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の規定による命令があった日から五十日以内に当該命令に係る全ての領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次項第三号において「特別な事情」という。)があるときは、提出期間の延長を求められる期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。
6 議長、副議長又は議員は、第四項又は前項の規定により期間の延長を求めるときは、提出期間内に、延長を求める期間、その理由及び第一項の規定による命令があった日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書面をもってしなければならない。
一 第四項第一号に掲げる事由に該当するとき 選挙の種類
二 第四項第二号に掲げる事由に該当するとき 提出期間を延長しなければならない正当な事由
三 特別な事情があるとき 当該特別な事情
7 議長は、第四項又は第五項の規定による期間の延長の求めがあったときは、提出期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
8 議長は、第一項の規定による命令に違反して議長、副議長又は議員が領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(開示決定)
第十条 議長は、開示請求者に対し、第四条第五項又は前条第二項本文の規定により提出された領収書等の写し(同条第一項第二号の同一の領収書等の写しが既に提出されている場合にあっては、当該領収書等の写し)(当該領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されている場合にあっては、当該情報が記録されている部分を除く。)を開示しなければならない。
2 議長は、前項の規定により、領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 開示請求者が求めることができる開示の実施の方法
二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額
三 その他各議院の事務総長が定める事項
3 議長は、次に掲げるときは、開示請求に係る領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
一 当該開示請求に係る領収書等の写しを保有していないとき(当該開示請求に係る領収書等の写しに係る支出の一件当たりの金額が一万円以下であるものにあっては、前条第二項ただし書の規定により議長、副議長又は議員から同条第一項の規定による命令に係る領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があったとき及び当該開示請求に係る議長、副議長又は議員が同項第三号に該当する場合に認められるとき。
4 第二項又は前項の決定(第六項及び次条において「開示決定等」という。)は、開示請求があった日(当該開示請求のうち、これに係る領収書等の写しに係る支出の一件当たりの金額が一万円以下の部分であって前条第一項第二号の同一の領収書等の写しの提出がないものにあっては、同条第二項本文の規定により当該開示請求に係る領収書等の写しの提出があった日又は同項ただし書の通知があった日。第六項において同じ。)から三十日以内にしなければならない。ただし、第八条第三項の規定により議長が補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 開示請求に係る領収書等の写しが著しく大量であること、著しく多数の者が同時期に開示請求をしていること等のため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る領収書等の写しのうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの領収書等の写しについては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第四項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 この項を適用する旨及びその理由
二 残りの領収書等の写しについて開示決定等をする期限
(苦情の申出)
第十一条 開示請求者から開示決定等をした議長に対し、当該開示決定等に係る苦情の申出がされた場合には、当該議長は、その諮問に応じて開示決定等について調査審議しその結果を答申するものとして各議院に置かれる審査会に諮問しなければならない。ただし、当該苦情の申出が、正当な理由がないのに、前条第二項又は第三項の通知を行った日の翌日から起算して三月を経過した日以後にされた場合は、この限りでない。
2 議長は、苦情の申出をした者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
3 議長は、第一項に規定する審査会の答申があったときは、これを尊重するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、開示決定等に係る苦情の処理に関し必要な事項は、各議院の事務総長が定める。
(開示の実施)
第十二条 領収書等の写しの開示は、各議院の事務総長が定める方法により行う。
2 第十条第二項の規定による決定(以下この条及び次条第二項において「開示決定」という。)に基づき領収書等の写しの開示を受ける者は、各議院の事務総長が定めるところにより、当該開示決定をした議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の事項を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出は、第十条第二項の規定による通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、その期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 開示決定に基づき領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、各議院の事務総長が定めるところにより、当該開示決定をした議長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(手数料)
第十三条 開示請求者は、開示請求に係る一の議員の領収書等の写しにつき三百円の手数料を納めなければならない。
2 領収書等の写しの開示を受ける者は、開示決定に基づき開示を受ける一の議員の領収書等の写しにつき、各議院の事務総長が定める開示の実施の方法に応じ、実費の範囲内において各議院の事務総長が定める額(複数の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)の手数料を納めなければならない。
3 前二項に規定する手数料の間の調整、手数料の納付の方法その他手数料の納付に関し必要な事項は、各議院の事務総長が定める。
第三章 残額の返還
第十四条 報告書を提出した議長、副議長及び議員は、当該報告書に記載した第三条第一項第三号に掲げる残余の額がある場合には、法第九条第四項の規定により報告書が公開された日から二十日以内に、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。
第四章 雑則
(報告書及び領収書等の写し等の保存)
第十五条 報告書及びこれに添付して提出された領収書等の写し並びに第九条第二項の規定により提出された領収書等の写しは、これらの提出を受けた議長において、法第九条第四項の規定により報告書を公開した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の規定により領収書等の写しを保存する場合において、当該領収書等の写しが第四条第五項後段に規定する複写したものであるときは、これを画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録の保存をもって、前項の規定による保存に代えることができる。
3 議長、副議長及び議員は、調査研究広報滞在費を充てた支出に係る領収書等(第五条第一号の領収書等の写しで一件当たりの金額が一万円以下の支出に係るものを含む。)を、法第九条第四項の規定によりこれらに係る報告書が公開された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。ただし、次条第一項に規定する場合において、議長、副議長及び議員が同項の規定により報告書を提出したときは、この限りでない。
(任期満限等の場合の特例)
第十六条 議長、副議長及び議員は、任期が満限に達し、辞職し、退職し、若しくは除名され、又は衆議院の解散により任期が終了したときは、その日又は国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程(昭和二十二年七月十一日両院議長協議決定)第十一条の二第二項において準用する同規程第二条の規定による調査研究広報滞在費の支給の日のいずれか遅い日までに支給を受けた調査研究広報滞在費及びこれを充てた支出に係る第三条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、当該日の翌日から五月以内に、その属していた議院の議長に提出しなければならない。この場合において、当該報告書の公開に係る第六条第一項の規定の適用については、同項中「提出された年の十一月三十日まで」とあるのは、「提出された日の翌日から六月以内」とする。
2 任期が満限に達し、辞職し、退職し、若しくは除名され、又は衆議院の解散により任期が終了した議長、副議長又は議員が、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。
一 任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長又は議員が、当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再びその議院の議員となったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、前項に規定する場合において、同項に規定する日の翌日から五月以内に、再びその属していた議院の議員となったとき(再び当該議院の議員となる前に同項の規定により報告書を提出したときを除く。)。
3 議長、副議長又は議員が第一項の規定により報告書を提出した後に、議員となった場合には、その後同項又は第三条第一項の規定により提出する報告書には、その議員となる前における同項各号に掲げる事項は記載しないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第八十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日以後に支給を受けた調査研究広報滞在費及びこれを充てた支出について適用する。
3 この規程の施行の日以後最初に到来する第三条第一項の規定による報告書の提出の期限までの間に、第十六条第一項の規定により報告書が提出された場合における当該報告書の公開については、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定にかかわらず、当該報告書は、当該期限までの間に第三条第一項の規定により提出された報告書が法第九条第四項の規定により公開されるまでに公開するものとする。
かんたん解説
調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費に新たなルールができた。規程の要点は以下のとおり。
使途の制限: 調査研究広報滞在費は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在といった議員活動のために必要な費用に充てるものとし、選挙運動の費用に充ててはならない。
使途の報告:国会議員は、毎年12月31日現在で、その年に受け取った調査研究広報滞在費の総額、使途ごとの支出額、そして使い残しの額などを記載した報告書を作成しなくてはならない。
人件費以外の支出で1万円を超えるものについては、原則として領収書などの写しを提出する必要がある。資金管理団体へ寄附した場合でも、一定の条件下で使途報告の対象となる。
使途の公開:提出された報告書は、原則として提出された年の11月末までにインターネットなどで公開され、公開日から3年間継続される。
提出された領収書などの写しは、国民からの請求があれば開示される。
残額の返還:報告書に使い残しの額が記載されている場合、国会議員は報告書が公開された日から20日以内にその額を返還しなければならない。
保存義務:
提出された報告書や領収書などの写しは、原則として公開日から3年間保存されます。
国会議員自身も、調査研究広報滞在費に係る領収書などを、原則として報告書が公開された日から3年間保存する義務がある。
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程は、四月二十五日両議院議長において、次のとおり協議決定した。
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程
国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程(昭和二十二年七月十一日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。
第一条ただし書中「以下」を「第十一条第一項ただし書において」に改める。
第十一条第一項中「毎月末日(四月又は十二月にあつては、これらの月の二十五日。以下同じ。)に
前月の十六日から当月の十五日までの分」を「毎月十日に前月分」に改める。
第十一条の二第一項中「その月額のうち、両議院の議長が協議して定める額を」及び「、残余の額
を毎月末日に、それぞれ」を削り、同項ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の三 調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第八十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の属する月の十日に、この規程による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程第十一条第一項の規定により議会雑費を支給する場合の同項の規定の適用については、同項中「前月分」とあるのは、「前月の十六日から末日までの分」とする。
法律は、2025年5月15日現在のものです。
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